居宅介護支援
介護保険利用について
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。 適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。 サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。 |
介護保険申請の流れ
本人または家族などが地域包括支援センターや区市町村の介護保険課で「要介護認定」の申請をします。
居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます(事情によっては代行申請できない場合もあります)。
調査員が訪問し、本人や家族からお話しを伺い調査を行います。
また、区の依頼をうけて主治医による意見書が作成されます。
訪問調査の結果や主治医の意見書を基に、コンピューター判定や
介護認定調査会がどの位介護が必要かなど審査判定し、介護度が決定します。
区が要介護度の認定を行います。
認定結果が原則として、申請から30日以内に通知されます。
本人または家族がサービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
原則として費用の1割は利用者の負担となります。
引き続きサービスを利用したい場合には有効期間が終了する前に更新または変更の申請をします。
月一度必ずケアマネジャーがご自宅を訪問して状態確認をいたします。